【休職したときに使える制度】傷病手当金

使える制度

こんにちは。しろまるです。

今回は、休職したときに使える制度である傷病手当金についてお伝えします。「体調が悪いけどお金のことが心配で休めない」と無理をしてしまわないよう、もしものときの為にどういう制度なのか知っておきましょう。

傷病手当金は健康保険組合から支給される

傷病手当金は、業務外の病気や怪我で4日以上働けず、会社から給料の支給がないときに、給料の3分の2程度が健康保険組合から支給されます。傷病手当金は健康保険に加入していれば、在籍期間に関係なく使える制度です。会社からの支給ではないのですね。

支給期間は最大1年6ヶ月で、途中で退職をした場合も、退職までに1年以上健康保険に加入していれば退職後も申請ができます。

傷病手当金は健康保険に加入していれば誰でも申請ができるのですが、休職制度があるかどうかは会社によります。実は休職制度は労働基準法で義務とされている制度ではないからです。大半の会社は休職制度があるとは思いますが、念のため在籍している会社に休職制度があるのか確認をしましょう。確認方法は、直属の上司に聞く、総務人事部に聞く、就業規則で確認、などです。

休職と申請の流れ

休職制度がある場合、休職と申請の流れは以下のようになります(※会社によって多少の違いあり)。

①休職をしたい旨を上司に相談する。※①②は順番が逆になることもあります

②医師の診断書の提出が必要ですので、病気や怪我で通院している病院の主治医に診断書を書いてもらいましょう。いつからいつまでという期間は主治医と相談しましょう。

③会社(上司or総務人事)に診断書を提出します。休職願や休職届(会社によって様式が違います)も一緒に提出するよう言われると思いますので、上司や総務人事に提出書類を確認しましょう。そして、書類を提出するときに、傷病手当金の申請もしたいと伝えましょう。

※厚生年金保険料・健康保険料・住民税は休職中も免除されません。支払い方法について、総務人事に確認しておきましょう。雇用保険料は給料に対してかかりますので、給料がなければ雇用保険料もかかりません。

④休職開始日から1ヶ月ほど経過したタイミングで傷病手当金の申請をします(※会社記入欄は、ひと月単位での記入になる為)。申請用紙はご自身が加入している健康保険組合のホームページからダウンロードして印刷しましょう。もしくは、③のときに会社が申請用紙をくれる場合もあります。

傷病手当金の申請は本人記入欄・主治医記入欄・事業主記入欄があります。本人欄・主治医欄を記入後に、会社へ郵送して事業主欄に記入をしてもらいましょう。記入後、会社から健康保険組合へ提出してくれる場合もあります。健康保険組合への提出は会社or本人どちらからにするのかも③のときに確認しておきましょう。

⑤申請してから1ヶ月ほどで申請書に記入した口座に入金されます。

さいごに

傷病手当金について休職から申請までの流れをお伝えしました。休職中はただでさえ体調を崩して弱っているうえに、生活費などお金の心配や不安が出てきやすいときです。使える制度は使って、不安や心配を軽減して療養につとめましょう。

※病気や怪我の程度が重いときには障害年金、通勤中や業務の中で負った怪我や病気は労災保険が使えることもあります。

健康より大事な仕事はありませんので、療養が必要なときはしっかりと休みましょうね。

あなたの休職期間が少しでも心穏やかでありますように😊

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